東洋医学・代替療法ガイド



【カイロプラクティック(Chiropractic)とは 】

"カイロプラクティック(Chiropractic)とは、1895年 にアメリカ、アイオワ州ダベンポートのD.D.(ダニエル・デビッド)・パーマーにより創始された療法。

日本には1916年、パーマーの設立したパーマー・スクール・オブ・カイロプラクティック卒業の川口三郎が伝えた。

カイロプラクティックはギリシャ語のChiro「手」とPrakticos「技術」の造語で、脊椎矯正療法とも呼ばれる。

脊椎などの椎骨がずれて神経が圧迫され、機能を阻害されるために様々な症状が起こる という考えの元に、 レントゲン写真にて角度を精査し、手によって脊椎を整えて身体の機能を回復させようとする療法である。
また、薬物、外科を使わない自然治癒力を重視したヘルスケアである。

それにより、人間が本来持っている自然治癒力(カイロプラクティックではイネイト・インテリジェンスと呼ぶ)を呼び起こすという。

日本の柔術由来の柔道整復や、昭和に創始された野口整体とは全く異なるものである。

アメリカの多くの州ではDoctor of Chiropractic(D.C)の名称で医療資格として認可されており、また欧米を中心とした国でカイロプラクティック専門家という資格として法制化されているが、日本では法制化されていないため、法に定められる以外の民間療法行為となる。
日本の医学界では疑似科学として批判されている。

また、法制化されていないために誰もがカイロプラクターを名乗ることができることによって、3ヶ月講義のみから2年間の短期養成学校まで民間資格を得た未熟な施術者が増え、過度の頚椎アジャストメントによる事故が報告された。

それにより、平成3年6月28日厚生省はカイロプラクテック各団体に「医業類似行為に対する取り扱いについて」を通知し、その中に禁忌対象疾患の認識や一部の危険な手技の禁止を指摘した。
これにより各団体(ただし全団体ではない)により自主規制が設けられることになった。

ちなみに国際基準のカイロプラクティック教育はCCE(Council on Chiropractic Education カイロプラクティック教育評議会)という第三者教育認定機関が定めた、最低全日4年制4200時間以上の教育である。
それ以下のものはWFCおよびWHOは正式なカイロプラクティック教育とみなさず、卒業生も「ドクター・オブ・カイロプラクティック」や「カイロプラクター」と呼ばれないのが現状である。

そのため、法制化された国だけに関わらず、法制化されていない国々でもCCE基準の「国際基準カイロプラクティック教育」を遵守する教育機関が多くある。 日本国内でも国際基準をみたした教育機関が次々と開校している。

業団体の意思の統一が図られることが急務ではあるが、現状ではかなり難しいと思われる。
現在でも、厚生労働省はカイロプラクティックの法制化には全く動いておらず、資格化の実現にはそれ相応の時間がかかると思われる。

今現在、ほとんどの学校が短期で卒業生を排出している事実は変わらず、一言にカイロプラクターといっても知識、実力とも雲泥の差があるのは否めない。
カイロプラクティックを業となすものの社会的地位の低下を生んでいる最大の要因である。

日本国内で国際基準をみたしたカイロプロテクター、およびそれに準ずる者と認められている者は2005年末現在で約500名、業界全体からすると少数派であり、施術者選びには注意が必要。

団体:
世界80カ国からなるカイロプラクティックの国際団体、WFC(世界カイロプラクティック連合)が1988年に設立され、その代表団体の会員資格を有するのは一般に D.C. といわれる国際基準のカイロプラクターもしくはそれに準じた教育を受けた(例えばChiropractic Standardization Program修了)者である。

WFCの日本代表団体はJAC(日本カイロプラクターズ協会)であり、1999年に加盟している。


【参考:厚生労働省通達(平成3年6月28日 医事第58号)】

1) 禁忌対象疾患の認識
カイロプラクティック療法の対象とすることが適当でない疾患としては、一般には腫瘍性、出血性、感染性疾患、リュウマチ、筋萎縮性疾患、心疾患等とされているが、このほか徒手調整の手技によって症状を悪化しうる頻度の高い疾患、例えば、椎間板ヘルニア、後縦靭帯骨化症、変形性脊椎症、脊柱管狭窄症、骨粗しょう症、環軸椎亜脱臼、不安定脊椎、側彎症、二分脊椎症、脊椎すべり症などと明確な診断がなされているものについては、カイロプラクティック療法の対象とすることは適当ではないこと。

2) 一部の危険な手技の禁止
カイロプラクティック療法の手技には様々なものがあり、中には危険な手技が含まれているが、とりわけ頚椎に対する急激な回転伸展操作を加えるスラスト法は、患者の身体に損傷を加える危険が大きいため、こうした危険の高い行為は禁止する必要があること。

3) 適切な医療受療の遅延防止
長期間あるいは頻回のカイロプラクティック療法による施術によっても症状が増悪する場合はもとより、腰痛等の症状が軽減、消失しない場合には、滞在的に器質的疾患を有している可能性があるので、施術を中止して速やかに医療機関において精査を受けること。

4) 誇大広告の規制
カイロプラクティック療法に関して行われている誇大広告、とりわけがんの治癒等医学的有効性をうたった広告については、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師等に関する法律第十二条の二第二項において準用する第七条第一項又は医療法(昭和二十三年法律第二百五号)第六十九条第一項に基づく規制の対象となるものであること。



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