東洋医学・代替療法ガイド



【機能性食品とは 】

機能性食品とは、厚生労働省が平成13年4月に作った、健康食品のうち、一定の条件を満たすものを「保健機能食品」と称して販売を認める制度に該当するものの一般的な名称。

保健機能食品には、厚生労働省が許認可する「特定保健用食品」と認可審査のない「栄養機能食品」の2つがあり、医薬品とは異なり、あくまで疾病の予防、生体の調節手段として、健常な人に長期間食される食品のことをいう。

機能性食品の基本コンセプトは「生理系統(免疫、分泌、神経、循環、消化)の調節によって病気の予防に寄与する新食品」であり、いわゆる「医食同源」の考えに依っています。



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